明らかに捨て猫である場合は、動物愛護センターに収容となりますので、下記お問合せ先にご連絡ください。動物を捨てることは犯罪ですので、警察にもご連絡ください。
子猫がそこにいるという状況の場合は、親猫が子育て中の可能性があるため、動物愛護センターに収容することはできません。下記関連リンク先「子猫を見つけても、さわららないで」をご参照ください。
捨て猫以外の猫の場合は、自活できない猫のみが収容の対象となります。例えば、歩けないほどの怪我をしている、ぐったりして動けない、体温が低いなどの症状のときです。下記の関連FAQ「道路に負傷した犬(猫等)がいます」をご参照ください。
■お問合せ先
・動物愛護センター
・電話:096-380-2153
・受付時間:午前8時30分〜午後5時15分まで(土・日・祝日は休み) |